会社法
第660条債権者に対する公告等
清算持分会社(合同会社に限る。以下この項及び次条において同じ。)は、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算持分会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第660条第1項
定款で定めた解散の事由の発生により会社が解散した場合に、最初の清算人が就任した日から2か月を経過する日より後でなければ清算結了の登記を申請できないのは、①株式会社の場合には当てはまるが、②合同会社の場合には当てはまらない。
解説
誤りです。清算手続では、債権者に対し2か月を下らない期間内に債権を申し出るべき旨を公告する必要があるため、最初の清算人の就任日から2か月以内に清算結了の登記を申請しても受理されません。これは①株式会社の場合(会社法499条1項)も②合同会社の場合(会社法660条1項)も同様です(昭和33年3月18日民事甲第572号通達)。①②いずれの場合も2か月の経過が必要であり、株式会社には当てはまるが合同会社には当てはまらないとする本記述は誤りです。
攻撃句
「合同会社の場合には当てはまらない」
2か月以上の債権申出期間は、清算持分会社である合同会社にも適用される。株式会社だけの規律ではない。