会社法
第680条募集社債の社債権者
1
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。
- 1号申込者会社の割り当てた募集社債
- 2号前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者その者が引き受けた募集社債
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第680条第1項
令和5年 午前第33問 肢1正しい
募集社債の総額の引受けを行う契約により募集社債の総額を引き受けた者は、その契約が成立した時に、引き受けた募集社債の社債権者となる。
解説
正しいです。募集社債の総額を一つの契約で引き受けることを「総額引受契約」といいます。この契約を結んだ引受人は、金銭の払込みをした時ではなく、契約が成立した時点で社債権者となります(会社法680条2号)。
この条文の狙われ方適用問題令和5年 午前第33問 肢1
攻撃句
「募集社債の総額の引受けを行う契約により募集社債の総額を引き受けた者は、その契約が成立した時に」
募集社債の総額引受契約では、引受人は契約成立時に社債権者となる。