過去問クエスト

会社法

第690条社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録

1

社債発行会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録しなければならない。

  1. 1号
    当該社債発行会社の社債を取得した場合
  2. 2号
    当該社債発行会社が有する自己の社債を処分した場合
2

前項の規定は、無記名社債については、適用しない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他