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会社法

第694条質権に関する社債原簿の記載等

1

社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

  1. 1号
    質権者の氏名又は名称及び住所
  2. 2号
    質権の目的である社債
2

前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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