会社法
第697条社債券の記載事項
1
社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 1号社債発行会社の商号
- 2号当該社債券に係る社債の金額
- 3号当該社債券に係る社債の種類
2
社債券には、利札を付することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文