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会社法

第697条社債券の記載事項

1

社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  1. 1号
    社債発行会社の商号
  2. 2号
    当該社債券に係る社債の金額
  3. 3号
    当該社債券に係る社債の種類
2

社債券には、利札を付することができる。

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