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会社法

第708条社債管理者等の行為の方式

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社債管理者又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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