過去問クエスト

会社法

第719条社債権者集会の招集の決定

1

社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 1号
    社債権者集会の日時及び場所
  2. 2号
    社債権者集会の目的である事項
  3. 3号
    社債権者集会に出席しない社債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
  4. 4号
    前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他