会社法
第73条創立総会の決議
創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、当該定款の変更についての創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、設立時株主全員の同意を得なければならない。
創立総会は、第六十七条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、定款の変更又は株式会社の設立の廃止については、この限りでない。
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第73条第1項
当該設立が募集設立である場合において、定款に設立時役員の定めがないときは、設立の登記の申請書には、議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上の賛成により設立時役員が選任された旨の記載がある創立総会の議事録を添付しなければならない。
解説
誤りです。募集設立における設立時役員の選任は、創立総会の決議によって行います(会社法88条1項)。創立総会の決議は、議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した設立時株主の議決権の3分の2以上の賛成によって行われます(会社法73条1項)。本肢の記述は「議決権の過半数を有する設立時株主が出席」したというだけで、議決権の過半数の賛成があったとはいえず、創立総会の決議要件を満たしているとはいえません。したがって、その旨の記載がある創立総会議事録を添付することはできず、本肢は誤りです。
攻撃句
「設立時株主の議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上の賛成により」
総議決権の過半数は、出席の定足数ではなく、決議に必要な賛成数。肢はここをすり替えている。