会社法
第760条持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約
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会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が持分会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 1号吸収分割会社及び持分会社である吸収分割承継会社(以下この節において「吸収分割承継持分会社」という。)の商号及び住所
- 2号吸収分割承継持分会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(吸収分割株式会社の株式及び新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項
- 3号吸収分割により吸収分割株式会社の株式を吸収分割承継持分会社に承継させるときは、当該株式に関する事項
- 4号吸収分割会社が吸収分割に際して吸収分割承継持分会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲げる吸収分割承継持分会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
- イ合名会社当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額
- ロ合資会社当該社員の氏名又は名称及び住所、当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額
- ハ合同会社当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額
- 5号吸収分割承継持分会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等(吸収分割承継持分会社の持分を除く。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
- イ当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
- ロ当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
- 6号効力発生日
- 7号吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨
- イ第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継持分会社の持分(吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継持分会社の持分に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)
- ロ剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継持分会社の持分のみであるものに限る。)
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第760条第1項
令和2年 午前第34問 肢1正しい
株式会社は、合資会社を吸収分割承継会社とする吸収分割をすることができる。
解説
正しいです。会社法では、吸収分割において事業を承継する会社(承継会社)の種類に制限を設けていません。そのため、株式会社が事業を分割し、その事業を合資会社(持分会社の一種)が引き継ぐ形の吸収分割を行うことは可能です(会社法760条)。
この条文の狙われ方適用問題令和2年 午前第34問 肢1
攻撃句
「合資会社を吸収分割承継会社とする吸収分割をすることができる」
吸収分割の承継会社には、持分会社である合名会社・合資会社・合同会社もなれる。