会社法
第792条剰余金の配当等に関する特則
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第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
- 1号第七百五十八条第八号イ又は第七百六十条第七号イの株式の取得
- 2号第七百五十八条第八号ロ又は第七百六十条第七号ロの剰余金の配当
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第792条第1項
令和2年 午前第34問 肢3誤り
株式会社が吸収分割をする場合において、吸収分割株式会社が吸収分割の効力の発生の日に吸収分割承継株式会社の株式のみを配当財産とする剰余金の配当をするときは、当該株式の帳簿価額の総額は、当該吸収分割の効力の発生の日における吸収分割株式会社の分配可能額を超えてはならない。
解説
誤りです。吸収分割の対価として承継会社の株式を受け取った分割会社が、その株式をそのまま株主に剰余金の配当として交付する場合(現物配当)、例外的な扱いがなされます。このケースでは、通常の剰余金配当で課される分配可能額の制限(財源規制)は適用されません(会社法792条2号)。
この条文の狙われ方例外の見落とし令和2年 午前第34問 肢3
攻撃句
「当該株式の帳簿価額の総額は、当該吸収分割の効力の発生の日における吸収分割株式会社の分配可能額を超えてはならない。」
対価が承継会社の株式だけなら、その剰余金配当に分配可能額規制はかからない。