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会社法

第805条の2新設合併等をやめることの請求

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新設合併等が法令又は定款に違反する場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、当該新設合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条に規定する場合は、この限りでない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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