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会社法

第812条剰余金の配当等に関する特則

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第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

  1. 1号
    第七百六十三条第一項第十二号イ又は第七百六十五条第一項第八号イの株式の取得
  2. 2号
    第七百六十三条第一項第十二号ロ又は第七百六十五条第一項第八号ロの剰余金の配当

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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