会社法
第82条創立総会の決議の省略
発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき設立時株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなす。
発起人は、前項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
- 1号前項の書面の閲覧又は謄写の請求
- 2号前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
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第82条第1項
当該設立が募集設立であり、設立に際して普通株式のほか株主総会において議決権を行使することができないものと定められた種類株式を発行する場合において、発起人が創立総会の目的である会社の公告方法の変更について提案をし、当該提案につき普通株式の設立時株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、創立総会の決議があったものとみなされる場合に該当することを証する書面を添付して設立の登記を申請することができる。
解説
正しいです。創立総会の決議事項について、議決権を行使できる設立時株主の全員が書面で同意した場合、創立総会の決議があったものとみなされます(会社法82条1項)。本問の公告方法の変更は、株主総会で議決権を行使できる事項に該当するため、普通株式の設立時株主全員の同意があれば、みなし決議の書面を添付して設立登記を申請することができます。
発起人が創立総会の目的である設立時取締役の選任について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使することができる設立時株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、提案を可決する旨の決議があったものとみなされた事項を内容とする創立総会の議事録を添付して、設立の登記を申請することができる。
解説
正しいです。 発起人が創立総会の目的事項について提案をした場合において、議決権を行使できる設立時株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなされます(会社法82条1項)。