会社法
第829条新株発行等の不存在の確認の訴え
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次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
- 1号株式会社の成立後における株式の発行
- 2号自己株式の処分
- 3号新株予約権の発行
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
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