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会社法

第829条新株発行等の不存在の確認の訴え

1

次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。

  1. 1号
    株式会社の成立後における株式の発行
  2. 2号
    自己株式の処分
  3. 3号
    新株予約権の発行

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