会社法
第832条持分会社の設立の取消しの訴え
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次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。
- 1号社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき当該社員
- 2号社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき当該債権者
出題実績(1)
第832条第1項
令和4年 午前第33問 肢4誤り
持分会社の社員は、設立に係る意思表示を取り消すことができる場合であっても、訴えをもって当該持分会社の設立の取消しを請求することはできない。
解説
誤りです。持分会社の設立時に、例えば詐欺や強迫によって社員になる意思表示をしてしまった場合、その社員は会社の成立日から2年以内に限り、訴えを起こして会社の設立を取り消すよう請求することができます(会社法832条1号)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和4年 午前第33問 肢4
攻撃句
「訴えをもって当該持分会社の設立の取消しを請求することはできない。」
設立時の意思表示を取り消せる社員は、会社成立から2年以内なら、訴えで持分会社の設立取消しを請求できる。