会社法
第834条被告
1
次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
- 1号会社の設立の無効の訴え設立する会社
- 2号株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第八百四十条第一項において「新株発行の無効の訴え」という。)株式の発行をした株式会社
- 3号自己株式の処分の無効の訴え自己株式の処分をした株式会社
- 4号新株予約権の発行の無効の訴え新株予約権の発行をした株式会社
- 5号株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え当該株式会社
- 6号会社の組織変更の無効の訴え組織変更後の会社
- 7号会社の吸収合併の無効の訴え吸収合併後存続する会社
- 8号会社の新設合併の無効の訴え新設合併により設立する会社
- 9号会社の吸収分割の無効の訴え吸収分割契約をした会社
- 10号会社の新設分割の無効の訴え新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社
- 11号株式会社の株式交換の無効の訴え株式交換契約をした会社
- 12号株式会社の株式移転の無効の訴え株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社
- 12号の2株式会社の株式交付の無効の訴え株式交付親会社
- 13号株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え株式の発行をした株式会社
- 14号自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え自己株式の処分をした株式会社
- 15号新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え新株予約権の発行をした株式会社
- 16号株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え当該株式会社
- 17号株主総会等の決議の取消しの訴え当該株式会社
- 18号第八百三十二条第一号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え当該持分会社
- 19号第八百三十二条第二号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え当該持分会社及び同号の社員
- 20号株式会社の解散の訴え当該株式会社
- 21号持分会社の解散の訴え当該持分会社
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第834条第1項
令和6年 午前第34問 肢3誤り
新設合併契約を承認した新設合併消滅株式会社の株主総会の決議に瑕疵があることを理由とする新設合併の無効の訴えは、当該新設合併消滅株式会社を被告としなければならない。
解説
誤りです。新設合併の無効の訴えは、合併によって「新しく設立された会社」を被告として提起しなければなりません(会社法834条8号)。合併によって既に消滅してしまった「新設合併消滅株式会社」を被告とすることはできません。
この条文の狙われ方主体すり替え令和6年 午前第34問 肢3
攻撃句
「当該新設合併消滅株式会社を被告としなければならない。」
新設合併無効の訴えは、新設合併で設立した会社を被告にする。消滅会社ではない。