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会社法

第839条無効又は取消しの判決の効力

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会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

出題実績(2

第839条第1項

平成30年 午前第27問 肢1誤り

募集設立の場合において、株式会社の成立後、定款に記載された設立に際して出資される財産の最低額に相当する出資がなかったことを原因として当該株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、発起人は、設立時募集株式の引受人に対し、連帯して、払込金を返還する責任を負う。

解説

誤りです。会社の「設立無効」の判決が確定した場合(会社法839条)、その会社は「解散」したものとみなされ、「清算」手続きに入ります(会社法475条2号)。株主(引受人)が払い込んだお金は、この清算手続きの中で残余財産として分配されます。発起人が引受人に直接返還する責任(会社法56条)を負うのは、会社が「成立しなかった」場合であり、「設立無効」の場合とは手続きが異なります。

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令和3年 午前第27問 肢5正しい

株式会社の設立を無効とする判決が確定したときは、将来に向かって設立の効力が失われ、その株式会社について清算が開始される。

解説

正しいです。株式会社の設立無効判決は、その判決が確定した時から将来に向かってのみ効力を生じます(将来効、会社法839条)。つまり、設立から判決確定までの間に行われた取引などは有効なままです。そして、設立が無効となった会社は、解散した場合と同様に、清算手続きに入ることになります。

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この条文の狙われ方適用問題平成30年 午前第27問 肢1

攻撃句

発起人は、設立時募集株式の引受人に対し、連帯して、払込金を返還する責任を負う

設立無効判決の効力は将来に向かって生じる。発起人の払込金連帯返還責任まで定めた規定ではない。

この条文の狙われ方適用問題令和3年 午前第27問 肢5

攻撃句

将来に向かって設立の効力が失われ

設立無効判決の効力は将来に向かって生じ、その確定後は清算手続が始まる。

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