会社法
第845条持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力
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持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。
出題実績(1)
第845条第1項
平成27年 午後第32問 肢2誤り
合名会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効の原因が一部の社員のみにあるときであって他の社員の全員の同意によって当該合名会社を継続したときは、その継続の登記の申請書に、当該無効の原因がある社員が退社に同意したことを証する書面を添付しなければならない。
解説
誤りです。設立無効の原因が一部社員のみにある場合、他の社員全員の同意で会社を継続できます。このとき原因のある社員は法律上退社したものと扱われるため、その者の退社同意書は不要です(会社法845条)。
この条文の狙われ方手段すり替え平成27年 午後第32問 肢2
攻撃句
「当該無効の原因がある社員が退社に同意したことを証する書面を添付しなければならない。」
一部の社員だけに無効原因がある持分会社を他の社員全員の同意で継続すると、その社員は当然に退社したものとみなされる。本人の退社同意書は要らない。