会社法
第八百六十五条第一項又は第三項の訴えは、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中で参照している条文
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