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会社法

第878条裁判の効力

1

第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。

2

第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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