過去問クエスト

会社法

第897条担保権者が処分をすべき期間の指定

1

第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

2

前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他