会社法
第897条担保権者が処分をすべき期間の指定
1
第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2
前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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会社法
第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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