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会社法

第903条特別清算の手続に関する規定の準用

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前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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