会社法
第八十八条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
募集設立で創立総会の決議により選任された設立時取締役を解任できるのはいつまでか
株式会社の成立の時までです。創立総会の決議によって解任することができます。成立後は株主総会の決議による解任の手続に移行します。
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