過去問クエスト

会社法

第947条電子公告調査を行うことができない場合

1

調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができない。

  1. 1号
    当該調査機関
  2. 2号
    当該調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該調査機関を子会社とする株式会社をいう。)
  3. 3号
    理事等又は職員(過去二年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該調査機関の理事等に占める割合が二分の一を超える法人
  4. 4号
    理事等又は職員のうちに当該調査機関(法人であるものを除く。)又は当該調査機関の代表権を有する理事等が含まれている法人

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他