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会社法

第969条没収及び追徴

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第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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