供託法
第10条
供託物ヲ受取ルヘキ者カ反対給付ヲ為スヘキ場合ニ於テハ供託者ノ書面又ハ裁判、公正証書其他ノ公正ノ書面ニ依リ其給付アリタルコトヲ証明スルニ非サレハ供託物ヲ受取ルコトヲ得ス
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第10条第1項
所有権の移転の登記を反対給付の内容として土地の売買代金が供託されている場合には、反対給付を履行したことを証する書面として、その売買を原因とする所有権の移転の登記がされている当該土地の登記事項証明書を供託物払渡請求書に添付して、供託物の還付請求をすることができる。
解説
正しいです。供託物の還付を受けようとする者が反対給付をしなければならないときは、その給付があったことを証する書類を供託物払渡請求書に添付しなければなりません(供託規則24条1項2号、供託法10条)。所有権の移転の登記を反対給付の内容として土地の売買代金が供託されている場合、被供託者である売主は、当該売買を原因とする所有権の移転の登記がされている登記事項証明書を反対給付を履行したことを証する書面として添付し、供託物の還付請求をすることができます。
所有権の移転の登記を反対給付の内容として土地の売買代金が供託されている場合において、供託金の還付請求をするときは、その売買を原因とする所有権の移転の登記がされている当該土地の登記事項証明書をもって、反対給付を履行したことを証する書面とすることができる。
解説
正しいです。反対給付の内容が所有権移転登記である場合、当該登記がされたことを示す登記事項証明書をもって反対給付があったことの証明とすることができます(供託法10条)。