供託規則
第24条還付請求の添付書類
供託物の還付を受けようとする者は、供託物払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 1号還付を受ける権利を有することを証する書面。 ただし、副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く。
- 2号反対給付をしなければならないときは、供託法第十条の規定による証明書類
前項の規定により供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、同項に規定する者は、当該承諾書の作成前三月以内又はその作成後に作成された次に掲げる書面を併せて添付しなければならない。
- 1号当該承諾書に押された印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。第二十六条第一項において同じ。)又は登記所の作成した証明書
- 2号登記された法人が利害関係人となるときは、代表者の資格を証する登記事項証明書
- 3号前号の法人以外の法人が利害関係人となるときは、代表者の資格を証する書面
- 4号法人でない社団又は財団であつて代表者又は管理人の定めのあるものが利害関係人となるときは、代表者又は管理人の資格を証する書面
関連条文
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第24条第1項
所有権の移転の登記を反対給付の内容として土地の売買代金が供託されている場合には、反対給付を履行したことを証する書面として、その売買を原因とする所有権の移転の登記がされている当該土地の登記事項証明書を供託物払渡請求書に添付して、供託物の還付請求をすることができる。
解説
正しいです。供託物の還付を受けようとする者が反対給付をしなければならないときは、その給付があったことを証する書類を供託物払渡請求書に添付しなければなりません(供託規則24条1項2号、供託法10条)。所有権の移転の登記を反対給付の内容として土地の売買代金が供託されている場合、被供託者である売主は、当該売買を原因とする所有権の移転の登記がされている登記事項証明書を反対給付を履行したことを証する書面として添付し、供託物の還付請求をすることができます。
債権者不確知を原因とする弁済供託に係る供託金の還付請求をする場合には、供託者の承諾書及び当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証明書をもって、還付を受ける権利を有することを証する書面とすることができる。
解説
誤りです。債権者不確知を原因とする弁済供託において供託物の還付を請求するには、供託物払渡請求書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添付しなければならず(供託規則24条1項本文)、他の被供託者の同意書、確定判決書、和解調書などがこの書面に該当します。しかし、供託者の承諾書及びその印鑑証明書をもって、還付を受ける権利を有することを証する書面として取り扱うことはできません(昭36.4.4民甲808号)。
供託官から供託通知書の送付を受けた被供託者が供託物の還付請求をするときは、供託物払渡請求書に当該供託通知書を添付しなければならない。
解説
誤りです。供託物払渡請求書の添付書類として供託通知書を添付する旨の規定は存在しません(供託規則24条参照)。したがって、供託通知書を添付しなければならないわけではありません。
被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託がされ、Aが供託物の払渡しの請求をした場合において、供託官が、一定の期間を定めてBに対して当該供託物の払渡しに異議があれば申し出るべき旨を通知し、当該期間が経過したときは、Aは、還付を受ける権利を有することを証する書面を添付することなく、供託物の払渡しを受けることができる。
解説
誤りです。債権者不確知供託でAが還付を請求するには、Bへの異議催告期間が満了していても、Aが還付請求権者であることを示す書面を添付しなければなりません(供託規則24条1項)。
攻撃句
「供託物払渡請求書に当該供託通知書を添付しなければならない」
還付請求で必要なのは、各号の権利証明書と反対給付証明書類。供託通知書は添付不要。
第24条第2項
供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書に押された利害関係人の印鑑について印鑑証明書を併せて添付しなければならない。
解説
正しいです。利害関係人の承諾書を添付して払渡請求をする場合、その承諾書に押された印鑑についての印鑑証明書も併せて添付する必要があります(供託規則24条2項)。
攻撃句
「印鑑について印鑑証明書を併せて添付しなければならない」
利害関係人の承諾書を添付するときは、その印鑑についての印鑑証明書も併せて添付する。