供託規則
第15条添付書類の省略
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同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において、供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときは、一個の供託書に一通を添付すれば足りる。 この場合には、他の供託書にその旨を記載しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(2)
第15条第1項
平成30年 午後第9問 肢5誤り
同一の供託所に対して同時に数個の供託をするときは、各供託書に添付すべき書類が同一であっても、各供託書ごとに当該書類を添付しなければならない。
解説
誤りです。同一の供託者が同時に数件の供託をする場合において、添付すべき書類が同一であるときは、1通を提出すれば足ります(供託規則15条)。
令和4年 午後第9問 肢4誤り
同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合には、供託書の添付書類に内容が同一のものがあるときであっても、供託書ごとに当該添付書類を添付しなければならない。
解説
誤りです。同一の供託者が同時に数件の供託をする場合、同一の添付書類は1通を提出すれば足ります(供託規則15条)。
この条文の狙われ方例外の見落とし平成30年 午後第9問 肢5
攻撃句
「各供託書ごとに当該書類を添付しなければならない。」
添付書類が同じなら、一つの供託書に1通添付し、他にはその旨を記載すれば足りる。供託書ごとの重複添付は不要。
この条文の狙われ方例外の見落とし令和4年 午後第9問 肢4
攻撃句
「供託書の添付書類に内容が同一のものがあるときであっても、供託書ごとに当該添付書類を添付しなければならない。」
添付書類の内容が同じなら、一つの供託書に1通で足りる。供託書ごとの添付は不要。