過去問クエスト

供託規則

第15条添付書類の省略

1

同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において、供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときは、一個の供託書に一通を添付すれば足りる。 この場合には、他の供託書にその旨を記載しなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(2

第15条第1項

平成30年 午後第9問 肢5誤り

同一の供託所に対して同時に数個の供託をするときは、各供託書に添付すべき書類が同一であっても、各供託書ごとに当該書類を添付しなければならない。

解説

誤りです。同一の供託者が同時に数件の供託をする場合において、添付すべき書類が同一であるときは、1通を提出すれば足ります(供託規則15条)。

この問題を解く →
令和4年 午後第9問 肢4誤り

同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合には、供託書の添付書類に内容が同一のものがあるときであっても、供託書ごとに当該添付書類を添付しなければならない。

解説

誤りです。同一の供託者が同時に数件の供託をする場合、同一の添付書類は1通を提出すれば足ります(供託規則15条)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方例外の見落とし平成30年 午後第9問 肢5

攻撃句

各供託書ごとに当該書類を添付しなければならない。

添付書類が同じなら、一つの供託書に1通添付し、他にはその旨を記載すれば足りる。供託書ごとの重複添付は不要。

この条文の狙われ方例外の見落とし令和4年 午後第9問 肢4

攻撃句

供託書の添付書類に内容が同一のものがあるときであっても、供託書ごとに当該添付書類を添付しなければならない。

添付書類の内容が同じなら、一つの供託書に1通で足りる。供託書ごとの添付は不要。

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