過去問クエスト

供託規則

第16条供託通知書の発送の請求等

1

供託者が被供託者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十六条の二第一項又は第四百六十六条の三の規定による供託をした場合にあつては、譲渡人を含む。以下この条、次条第四項、第十八条第三項及び第二十条第二項において同じ。)に供託の通知をしなければならない場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求することができる。 この場合においては、その旨を供託書に記載しなければならない。

2

前項の請求をするときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託書に、送付に要する費用に相当する郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するものを付した封筒を添付しなければならない。

3

前項の指定は、告示してしなければならない。

4

第一項の請求があつた場合においては、供託官は、供託の種類に従い、第十九号から第二十一号までの書式に準じて供託通知書を調製しなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(1

第16条第1項

平成25年 午後第9問 肢5誤り

受領拒否を原因とする弁済供託をする場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求しなければならない。

解説

供託規則16条前段では「供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供託遺通知書を発送することを請求することができる」と規定しています。従って、供託官に供託通知書の発送を請求しなければならないわけではないので、本選択肢は誤りです。

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この条文の狙われ方肯定否定の反転平成25年 午後第9問 肢5

攻撃句

供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求しなければならない。

発送請求は供託者の任意。「請求できる」であって、「請求しなければならない」ではない。

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