過去問クエスト

供託規則

第21条の7却下決定

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供託官は、供託を受理すべきでないと認めるとき又は第二十一条第一項若しくは第二十一条の三第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)の請求を理由がないと認めるときは、却下決定書を作成し、これを供託者又は請求者に交付しなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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