供託規則
第21条の3保管替え
1
法令の規定により供託金の保管替えを請求しようとする者は、第二十四号書式による供託金保管替請求書一通に、供託書正本を添付して、これを当該供託金を供託している供託所に提出しなければならない。
2
数回にわたつて供託されている供託金については、一括して保管替えを請求することができる。
3
第二十六条及び第二十七条の規定は、第一項の請求に準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
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参照元
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