供託規則
第33条供託金利息
1
供託金利息は、一年について〇・〇〇一二パーセントとする。
2
供託金利息は、供託金受入れの月及び払渡しの月については付さない。 供託金の全額が一万円未満であるとき、又は供託金に一万円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額に対しても同様とする。
出題実績(1)
第33条第2項
令和3年 午後第11問 肢2誤り
供託金還付請求権に対して差押えをした債権者の債権及び執行費用の額が供託金額を下回る場合において、差押債権者から払渡請求があったときは、当該債権及び執行費用の額に差押命令の送達の日から払渡しの前月までの利息を付して払い渡される。
解説
誤りです。執行費用については、利息を付す旨の規定がありません。したがって、執行費用の額にも利息を付して払い渡されるとする点が誤りです。 また、供託金の利息は、供託金の受入れの月の翌月から払渡しの前月まで、供託金そのものに付されるものであり、差押命令の送達の日から付されるものではありません(供託規則33条2項)。