供託規則
第34条供託金利息の払渡し
供託金利息は、元金と同時に払い渡すものとする。 ただし、元金の受取人と供託金利息の受取人とが異なる等元金と同時に払い渡すことができないときは、元金を払い渡した後に払い渡すものとする。
保証として金銭を供託した場合には、前項の規定にかかわらず、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、同日までの供託金利息を払い渡すことができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
同じ大問で出題
過去問で組み合わせて問われた条文
出題実績(3)
第34条第2項
営業保証供託の供託者は、その供託金全額についての払渡しと同時に、又はその後でなければ、当該供託金の供託金利息の払渡請求をすることができない。
解説
誤りです。保証として金銭を供託した場合、供託金全額の払渡しを待たず、毎年、所定の時期以後にその時点までの供託金利息の払渡しを受けられます(供託規則34条2項)。
保証として金銭を供託した場合には、供託者は、毎年、4月1日以降に、その前年度分の供託金利息の払渡請求をすることができる。
解説
誤りです。保証として金銭を供託した場合、供託者は、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、同日までの供託金利息の払渡請求をすることができます(供託規則34条2項)。「毎年4月1日以降に前年度分」という起算ではありません。
攻撃句
「その供託金全額についての払渡しと同時に、又はその後でなければ、当該供託金の供託金利息の払渡請求をすることができない。」
保証供託では、毎年の応当月末日後に利息だけ先に請求できる。元金の払渡しと同時か後に限られない。
攻撃句
「毎年、4月1日以降に、その前年度分の供託金利息の払渡請求をすることができる」
利息を請求できるのは、毎年の応当月末日後。供託月に関係なく一律4月1日からではない。
第34条第1項
令和元年5月10日に保証として金銭を供託した場合には、供託者の請求により、令和2年4月1日以降に、令和元年6月1日から令和2年3月31日までの供託金利息が払い渡される。
解説
誤りです。保証として金銭を供託した場合、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、同日までの利息を請求することができます(供託規則34条)。本肢の場合、令和元年5月10日に供託した金銭の利息は、令和2年6月1日以降に、令和元年6月1日から令和2年5月31日までの1年分について払渡請求をすることができます。したがって、令和2年4月1日以降に、令和元年6月1日から令和2年3月31日までの利息が払い渡されるわけではありません。
攻撃句
「供託金利息が払い渡される」
供託金利息は原則として元金と同時に払い渡す。受取人が異なるなどの例外がなければ、利息だけ先には払い渡せない。