過去問クエスト

供託規則

第41条振替国債供託の受理手続の特則

1

前条第二項及び第三項の規定は、第三十九条第一項の規定により振替国債の供託に係る申請書情報が送信された場合において、第十九条の規定により供託所の口座について供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされたときについて準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他