供託規則
第42条みなし供託書正本の交付
供託者は、第四十条第二項(前条において準用する場合を含む。)の規定により供託書正本に係る電磁的記録の提供を求めたときは、供託官に対し、当該電磁的記録に記録された事項を記載して供託官が記名押印した書面の交付を請求することができる。 ただし、供託者が既に当該書面の交付を受けているときは、この限りでない。
前項の書面の交付を請求しようとする者は、第三十二号書式による請求書を提出しなければならない。
第九条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は請求書に添付した書類の還付について、第二十六条及び第二十七条の規定は第一項の書面の交付の請求について準用する。
第一項の書面は、第二十一条の三から第二十一条の五まで(第二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)及び他の法令の規定の適用については、供託書正本とみなす。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(1)
第42条第1項
供託者は、供託書正本に係る電磁的記録の提供を求めた場合には、供託官に対し、当該電磁的記録に記録された事項を記載して供託官が記名押印した書面の交付を請求することはできない。
解説
誤りです。供託書正本に係る電磁的記録の提供を求めた供託者は、その記録内容を記載し、供託官が記名押印した書面の交付も請求できます(供託規則42条)。
攻撃句
「供託官に対し、当該電磁的記録に記録された事項を記載して供託官が記名押印した書面の交付を請求することはできない」
供託書正本に係る電磁的記録を受けた供託者は、記録事項を記載した記名押印済み書面を請求できる。ただし既に交付済みなら除く。