供託規則
第47条受諾書等の提出
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弁済供託の債権者は、供託所に対し供託を受諾する旨を記載した書面又は供託を有効と宣告した確定判決の謄本若しくは当該確定判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決の内容と同一であることを証明したものを提出することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第47条第1項
平成25年 午後第11問 肢2正しい
被供託者の債権者が債権者代位権を行使することにより供託物の還付請求をすることができる場合には、当該債権者は、債権者代位権の行使として、被供託者に代わって、受諾をすることができる。
解説
正しいです。債権者代位により被供託者の還付請求権を行使できる債権者は、その代位行使として被供託者に代わり供託を受諾できます(供託規則47条)。