供託規則
第46条氏名等を明らかにする措置
1
情報通信技術活用法第六条第四項又は第七条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名(第三十八条第一項第一号の規定による供託にあつては、申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置)とする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
供託規則
情報通信技術活用法第六条第四項又は第七条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名(第三十八条第一項第一号の規定による供託にあつては、申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置)とする。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中で参照している条文