供託規則
第49条供託に関する事項の証明
1
供託につき利害の関係がある者は、供託に関する事項につき証明を請求することができる。
2
証明を請求しようとする者は、第三十四号書式による申請書を提出しなければならない。
3
前項の申請書には、証明を請求する事項を記載した書面を、証明の請求数に応じ、添付しなければならない。
4
第九条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は申請書に添付した書類の還付について、第二十六条及び第二十七条の規定は証明の請求について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第49条第3項
平成29年 午後第11問 肢4正しい
供託につき利害の関係がある者がその供託に関する事項の証明を請求する場合には、その申請書には、証明を請求する事項を記載した書面を、証明の請求数に応じて添付しなければならない。
解説
正しいです。供託に関する事項の証明を請求する場合、申請書に証明を請求する事項を記載した書面を証明の請求数に応じて添付しなければなりません(供託規則49条3項)。