過去問クエスト

供託規則

第6条記載の文字

1

供託書、供託物払渡請求書その他の供託に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。

2

金銭その他の物の数量を記載するには、アラビア数字を用いなければならない。 ただし、縦書をするときは、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。

3

記載した文字は、改変してはならない。

4

第一項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をするときは、二線を引いてその近接箇所に正書し、その字数を欄外に記載して押印し、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。 ただし、供託官は、欄外記載及び押印に代えて、訂正、加入又は削除をした文字の前後に括弧を付し、これに押印することもできる。

5

供託官以外の者が、供託書、供託通知書、代供託請求書、附属供託請求書、第二十二条第二項ただし書若しくは第三十五条第二項ただし書の規定により押印することを要しない書面又は第二十六条第四項(第二十一条の三第三項、第二十一条の六第二項、第三十五条第四項、第四十二条第三項、第四十八条第三項又は第四十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により押印することを要しない書面につき文字の訂正、加入又は削除をするときは、前項本文の規定にかかわらず、これらの書面に押印することを要しない。

6

供託書、供託通知書、代供託請求書、附属供託請求書、供託有価証券払渡請求書又は供託有価証券利札請求書に記載した供託金額、有価証券の枚数及び総額面又は請求利札の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(3

第6条第6項

平成26年 午後第9問 肢4正しい

供託物払渡請求書に記載した払渡請求金額については、訂正をすることができる。

解説

正しいです。供託書や供託通知書等に記載した供託金額は訂正することができませんが(供託規則6条6項)、供託物払渡請求書に記載した払渡請求金額については訂正することができます。

この問題を解く →
令和4年 午後第9問 肢1正しい

供託書に記載した有価証券の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはならない。

解説

正しいです。供託書、供託通知書、代供託請求書、附属供託請求書、供託有価証券払渡請求書又は供託有価証券利札請求書に記載した供託金額、有価証券の枚数及び総額面又は請求利札の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはなりません(供託規則6条6項)。これは、金額や物の数量等の記載の改ざんによる不正行為を防止するためです。

この問題を解く →
令和5年 午後第9問 肢2誤り

供託物払渡請求書に記載した払渡しを請求する供託金の額については、訂正、加入又は削除をしてはならない。

解説

誤りです。供託金払渡請求書に記載した供託金額については、訂正、加入又は削除をすることができます(供託規則6条6項参照)。供託金払渡請求書は払渡請求をする際に供託所に対して1通提出すれば足り(供託規則22条1項)、一定の手続後に供託所に保管される関係上、供託金額が以後不正に訂正、加入又は削除されるおそれがないためです。したがって、訂正、加入又は削除をしてはならないとはいえません。

この問題を解く →
この条文の狙われ方主体すり替え平成26年 午後第9問 肢4

攻撃句

供託物払渡請求書に記載した払渡請求金額については、訂正をすることができる。

訂正禁止の6書面に、金銭供託の供託物払渡請求書は含まれない。その払渡請求金額は訂正できる。

この条文の狙われ方適用問題令和4年 午後第9問 肢1

攻撃句

供託書に記載した有価証券の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはならない。

供託書に記載した有価証券の枚数は、訂正・加入・削除ができない。条文どおり。

この条文の狙われ方主体すり替え令和5年 午後第9問 肢2

攻撃句

供託物払渡請求書に記載した払渡しを請求する供託金の額については、訂正、加入又は削除をしてはならない。

訂正禁止の6書面に、金銭供託の供託物払渡請求書は含まれない。その請求金額の訂正・加入・削除は禁止されない。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他