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民事保全法

第11条保全命令事件の管轄

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保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本国内にあるときに限り、することができる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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