民事保全法
第12条
保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
本案の訴えが民事訴訟法第六条第一項に規定する特許権等に関する訴えである場合には、保全命令事件は、前項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所が管轄する。ただし、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が同条第一項各号に定める裁判所であるときは、その裁判所もこれを管轄する。
本案の管轄裁判所は、第一審裁判所とする。ただし、本案が控訴審に係属するときは、控訴裁判所とする。
仮に差し押さえるべき物又は係争物が債権(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条に規定する債権をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その債権は、その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。ただし、船舶(同法第百十二条に規定する船舶をいう。以下同じ。)又は動産(同法第百二十二条に規定する動産をいう。以下同じ。)の引渡しを目的とする債権及び物上の担保権により担保される債権は、その物の所在地にあるものとする。
前項本文の規定は、仮に差し押さえるべき物又は係争物が民事執行法第百六十七条第一項に規定する財産権(以下「その他の財産権」という。)で第三債務者又はこれに準ずる者があるものである場合(次項に規定する場合を除く。)について準用する。
仮に差し押さえるべき物又は係争物がその他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものであるときは、その財産権は、その登記又は登録の地にあるものとする。
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第12条第1項
貸金債権を被保全債権とする仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
解説
正しいです。保全命令事件は、本案の管轄裁判所、または仮に差し押さえるべき物(若しくは係争物)の所在地を管轄する地方裁判所が管轄します(民事保全法12条1項)。
100万円の貸金返還請求権を被保全権利とする債権の仮差押命令の申立てについては、簡易裁判所に申し立てることができる。
解説
正しいです。保全命令の申立ては「本案の管轄裁判所」にもすることができます(民事保全法12条1項)。100万円の貸金請求(140万円以下)の第一審管轄は簡易裁判所にあるため、簡易裁判所に申し立てることも可能です。
攻撃句
「本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する」
貸金債権の仮差押えは、本案の管轄裁判所か、差押目的物の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てる。
攻撃句
「簡易裁判所に申し立てることができる」
本案が100万円の貸金請求なら、仮差押命令も本案を管轄する簡易裁判所に申し立てられる。