民事保全法
民事保全の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
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仮差押命令を発するに際し、裁判所は債務者を審尋しなければならないか
審尋する必要はありません。明文の規定はありませんが、3条1項の任意的口頭弁論の規定及び23条4項の反対解釈から、仮差押命令は審尋を経ずに発令することができます。財産散逸防止のための密行性が表れています。
占有移転禁止の仮処分のような係争物に関する仮処分命令を発するに際し、裁判所は債務者を審尋しなければならないか
審尋する必要はありません。仮差押命令と同様、明文の規定はないものの密行性の観点から審尋なしで発令できます。仮の地位を定める仮処分には23条4項により口頭弁論又は審尋が必要であるのとは対照的です。令和4年にひっかけとして出題されています。
決定で完結すべき事件、執行裁判所のする裁判、保全命令に関する手続では、口頭弁論を経なければならないか
経る必要はありません。民事訴訟法87条1項ただし書、民事執行法4条、民事保全法3条がそれぞれ任意的口頭弁論を規定しており、これらの裁判は口頭弁論を経ないですることができます。判決のように必要的口頭弁論ではない点が共通します。
明文で「審尋しないで発する」と規定されている制度と、解釈により審尋なしで発令されるとされる制度を区別すると、どう整理できるか
明文で「審尋しないで発する」と規定されているのは差押命令と支払督促です。仮差押命令や係争物に関する仮処分は、明文の規定はなく民事保全法3条の任意的口頭弁論の規定や23条4項の反対解釈から審尋なしで発令できると解釈されています。
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