民事保全法
第2条民事保全の機関及び保全執行裁判所
1
民事保全の命令(以下「保全命令」という。)は、申立てにより、裁判所が行う。
2
民事保全の執行(以下「保全執行」という。)は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。
3
裁判所が行う保全執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもって、執行官が行う保全執行の執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもって保全執行裁判所とする。
関連条文
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出題実績(1)
第2条第2項
平成30年 午後第6問 肢4誤り
保全執行は、申立てにより又は職権で、裁判所又は執行官が行う。
解説
誤りです。保全執行は、債権者からの「申立て」により、裁判所又は執行官が行います(民事保全法2条2項)。裁判所が職権で保全執行を開始することはありません。
この条文の狙われ方範囲のずらし平成30年 午後第6問 肢4
攻撃句
「申立てにより又は職権で、裁判所又は執行官が行う」
保全執行は申立てによって行う。裁判所や執行官が職権で始めることはない。