民事保全法
第52条仮処分の執行
1
仮処分の執行については、この節に定めるもののほか、仮差押えの執行又は強制執行の例による。
2
物の給付その他の作為又は不作為を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令を債務名義とみなす。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第52条第2項
令和6年 午後第6問 肢4正しい
物の給付を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令が債務名義とみなされる。
解説
正しいです。物の給付や作為・不作為を命ずる仮処分の執行においては、その仮処分命令自体が債務名義とみなされます(民事保全法52条2項)。
この条文の狙われ方適用問題令和6年 午後第6問 肢4
攻撃句
「物の給付を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令が債務名義とみなされる。」
物の給付を命ずる仮処分の執行では、仮処分命令が債務名義とみなされる。