過去問クエスト

民事保全法

第53条不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行

1

不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く。)を請求する権利(以下「登記請求権」という。)を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。

2

不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、前項の処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)をする方法により行う。

3

第四十七条第二項及び第三項並びに民事執行法第四十八条第二項、第五十三条及び第五十四条の規定は、前二項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(2

第53条第1項

平成28年 午後第16問 肢2正しい

所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない。

解説

正しいです。処分禁止仮処分に後れる登記を、本登記と同時に抹消する場合には、登記原因証明情報の代わりに通知をしたことを証する情報を提供します(不動産登記法111条1項、不動産登記令別表71、民事保全法59条1項)。

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令和2年 午後第22問 肢1誤り

A及びBが共同で取得したものの、Aの単有名義で登記がされている甲建物について、当該登記をA及びBの共有名義とするために、Bを仮処分の債権者とする所有権の更正についての登記請求権を保全する処分禁止の仮処分の登記がされた後、Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた場合において、A及びBの共有名義とする所有権の更正の登記の申請をするときは、Bは同時に、当該仮処分の登記に後れるCの抵当権の抹消を単独で申請することができる。

解説

誤りです。所有権についての登記を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行います(民事保全法53条1項)。当該処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得は、仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、その登記に係る権利の取得と抵触する限度において、その債権者に対抗することができません(民事保全法58条1項)。本肢の場合、Cの抵当権の登記については、処分禁止の仮処分に抵触する限度においてのみ抹消することができるため、Bは、Cの抵当権について更正の登記を申請することができるにすぎず、Cの抵当権の抹消を単独で申請することはできません。

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