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民事保全法

第61条不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力

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前三条の規定は、第五十四条に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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