民事保全法
第62条占有移転禁止の仮処分命令の効力
占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、次に掲げる者に対し、係争物の引渡し又は明渡しの強制執行をすることができる。
- 1号当該占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたことを知って当該係争物を占有した者
- 2号当該占有移転禁止の仮処分命令の執行後にその執行がされたことを知らないで当該係争物について債務者の占有を承継した者
占有移転禁止の仮処分命令の執行後に当該係争物を占有した者は、その執行がされたことを知って占有したものと推定する。
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第62条第1項
占有移転禁止の仮処分命令の執行後、第三者がその執行がされたことを知らないで係争物である土地について債務者の占有を承継した場合であっても、債権者は、本案の債務名義に基づき、当該第三者に対し、当該土地の明渡しの強制執行をすることができる。
解説
正しいです。占有移転禁止仮処分の執行後、執行を知らずに債務者から占有を承継した者に対しても、債権者は本案の債務名義により係争物の明渡しの強制執行をできます(民事保全法62条1項2号)。
攻撃句
「その執行がされたことを知らないで係争物である土地について債務者の占有を承継した」
執行後、執行を知らずに土地の占有を承継した者にも、その強制執行の効力は及ぶ。
第62条第2項
占有移転禁止の仮処分命令の執行後に係争物を占有した者は、その執行がされたことを知って占有したものとみなされる。
解説
誤りです。占有移転禁止の仮処分命令の執行後に係争物を占有した者は、その執行がされたことを知って占有したものと「推定」されます(民事保全法62条2項)。「みなされる」わけではありませんので、善意であることを立証して推定を覆す余地があります。
攻撃句
「その執行がされたことを知って占有したものとみなされる」
占有移転後の善意は「推定」されるだけで、反証できない「みなし」ではない。