民事執行法
船舶執行については、強制競売の開始決定の時の船舶の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
船舶に対する強制執行は、どの裁判所が執行裁判所として管轄するか
強制競売の開始決定の時の船舶の所在地を管轄する地方裁判所です。不動産執行の管轄が単に所在地であるのに対し、船舶執行は開始決定の時が基準となります。
ゲスト
ログインしてください
解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。