民事執行法 条文一覧
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民事執行法 > 第一章 総則
民事執行法 > 第二章 強制執行 > 第一節 総則
- 第22条債務名義
- 第23条強制執行をすることができる者の範囲
- 第24条外国裁判所の判決の執行判決
- 第25条強制執行の実施
- 第26条執行文の付与
- 第27条第27条
- 第28条執行文の再度付与等
- 第29条債務名義等の送達
- 第30条期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行
- 第31条反対給付又は他の給付の不履行に係る場合の強制執行
- 第32条執行文の付与等に関する異議の申立て
- 第33条執行文付与の訴え
- 第34条執行文付与に対する異議の訴え
- 第35条請求異議の訴え
- 第36条執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判
- 第37条終局判決における執行停止の裁判等
- 第38条第三者異議の訴え
- 第39条強制執行の停止
- 第40条執行処分の取消し
- 第41条債務者が死亡した場合の強制執行の続行
- 第42条執行費用の負担
民事執行法 > 第二章 強制執行 > 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 > 第一款 不動産に対する強制執行 > 第一目 通則
民事執行法 > 第二章 強制執行 > 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 > 第一款 不動産に対する強制執行 > 第二目 強制競売
- 第45条開始決定等
- 第46条差押えの効力
- 第47条二重開始決定
- 第48条差押えの登記の嘱託等
- 第49条開始決定及び配当要求の終期の公告等
- 第50条催告を受けた者の債権の届出義務
- 第51条配当要求
- 第52条配当要求の終期の変更
- 第53条不動産の滅失等による強制競売の手続の取消し
- 第54条(差押えの登記の
- 第55条売却のための保全処分等
- 第55条の2相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等
- 第56条地代等の代払の許可
- 第57条現況調査
- 第58条評価
- 第59条売却に伴う権利の消滅等
- 第60条売却基準価額の決定等
- 第61条一括売却
- 第62条物件明細書
- 第63条剰余を生ずる見込みのない場合等の措置
- 第64条売却の方法及び公告
- 第64条の2内覧
- 第65条売却の場所の秩序維持
- 第65条の2暴力団員等に該当しないこと等の陳述
- 第66条買受けの申出の保証
- 第67条次順位買受けの申出
- 第68条債務者の買受けの申出の禁止
- 第68条の2買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等
- 第68条の3売却の見込みのない場合の措置
- 第68条の4調査の嘱託
- 第69条売却決定期日
- 第70条売却の許可又は不許可に関する意見の陳述
- 第71条売却不許可事由
- 第72条売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置
- 第73条超過売却となる場合の措置
- 第74条売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告
- 第75条不動産が損傷した場合の売却の不許可の申出等
- 第76条買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等
- 第77条最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等
- 第78条代金の納付
- 第79条不動産の取得の時期
- 第80条代金不納付の効果
- 第81条法定地上権
- 第82条代金納付による登記の嘱託
- 第83条引渡命令
- 第83条の2占有移転禁止の保全処分等の効力
- 第84条売却代金の配当等の実施
- 第85条配当表の作成
- 第86条売却代金
- 第87条配当等を受けるべき債権者の範囲
- 第88条期限付債権の配当等
- 第89条配当異議の申出
- 第90条配当異議の訴え等
- 第91条配当等の額の供託
- 第92条権利確定等に伴う配当等の実施
民事執行法 > 第二章 強制執行 > 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 > 第一款 不動産に対する強制執行 > 第三目 強制管理
- 第93条開始決定等
- 第93条の2二重開始決定
- 第93条の3給付義務者に対する競合する債権差押命令等の陳述の催告
- 第93条の4給付請求権に対する競合する債権差押命令等の効力の停止等
- 第94条管理人の選任
- 第95条管理人の権限
- 第96条強制管理のための不動産の占有等
- 第97条建物使用の許可
- 第98条収益等の分与
- 第99条管理人の監督
- 第100条管理人の注意義務
- 第101条管理人の報酬等
- 第102条管理人の解任
- 第103条計算の報告義務
- 第104条強制管理の停止
- 第105条配当要求
- 第106条配当等に充てるべき金銭等
- 第107条管理人による配当等の実施
- 第108条管理人による配当等の額の供託
- 第109条執行裁判所による配当等の実施
- 第110条弁済による強制管理の手続の取消し
- 第111条強制競売の規定の準用
民事執行法 > 第二章 強制執行 > 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 > 第二款 船舶に対する強制執行
民事執行法 > 第二章 強制執行 > 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 > 第三款 動産に対する強制執行
- 第122条動産執行の開始等
- 第123条債務者の占有する動産の差押え
- 第124条債務者以外の者の占有する動産の差押え
- 第125条二重差押えの禁止及び事件の併合
- 第126条差押えの効力が及ぶ範囲
- 第127条差押物の引渡命令
- 第128条超過差押えの禁止等
- 第129条剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等
- 第130条売却の見込みのない差押物の差押えの取消し
- 第131条差押禁止動産
- 第132条差押禁止動産の範囲の変更
- 第133条先取特権者等の配当要求
- 第134条売却の方法
- 第135条売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用
- 第136条手形等の提示義務
- 第137条執行停止中の売却
- 第138条有価証券の裏書等
- 第139条執行官による配当等の実施
- 第140条配当等を受けるべき債権者の範囲
- 第141条執行官の供託
- 第142条執行裁判所による配当等の実施
民事執行法 > 第二章 強制執行 > 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 > 第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行 > 第一目 債権執行等
- 第143条債権執行の開始
- 第144条執行裁判所
- 第145条差押命令
- 第146条差押えの範囲
- 第147条第三債務者の陳述の催告
- 第148条債権証書の引渡し
- 第149条差押えが一部競合した場合の効力
- 第150条先取特権等によつて担保される債権の差押えの登記等の嘱託
- 第151条継続的給付の差押え
- 第151条の2扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例
- 第152条差押禁止債権
- 第153条差押禁止債権の範囲の変更
- 第154条配当要求
- 第155条差押債権者の金銭債権の取立て
- 第156条第三債務者の供託
- 第157条取立訴訟
- 第158条債権者の損害賠償
- 第159条転付命令
- 第160条転付命令の効力
- 第161条譲渡命令等
- 第161条の2供託命令
- 第162条船舶の引渡請求権の差押命令の執行
- 第163条動産の引渡請求権の差押命令の執行
- 第164条移転登記等の嘱託
- 第165条配当等を受けるべき債権者の範囲
- 第166条配当等の実施
- 第167条その他の財産権に対する強制執行