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民事執行法

第124条債務者以外の者の占有する動産の差押え

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前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、債権者又は提出を拒まない第三者の占有する動産の差押えについて準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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